相場操縦というのは、市場で株式などの相場を意識的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように誤認させることにより、自己の利益を図ろうとする行為のことをいいます。
相場操縦は、証券取引法第159条で禁止されています。 これは、公正な価格形成を阻害し、投資家に不足の損害を与えることを理由とします。
相場操縦の禁止行為の主たるものは、次のようなものです。 ■仮装売買 ⇒ 上場有価証券の取引が頻繁に行われていると他人に誤解させるなどの目的で、権利の移転を目的としない仮装の売買をすること ■馴れ合い売買 ⇒ 売り付けと同価格で他人がその有価証券を買い付けることを通謀のうえ、売り付けること ■真意不明の風説を流布したり、売買取引に関する重要な事項について虚偽または誤解を生じさせる表示をすること...など
□証券投資信託法