取引停止処分とは?
取引停止処分というのは、手形交換所に持ち出された手形・小切手が不渡りとなった場合にとられる、銀行取引停止措置のことをいいます。
この取引停止処分は、手形交換所が信用取引の健全性維持の観点から、内部規則により行っているものです。
交換所に持ち出された手形・小切手は?
交換所に持ち出された手形・小切手は、法律上支払いのための呈示とみなされます。
なので、持ち帰った手形等が資金不足等の理由で不渡りとなった場合には、その振出人は不渡り報告に記載されることになります。
そして、6か月以内に2回目の不渡りが生じると、その者は手形交換所の参加金融機関との当座取引と貸出取引が2年間停止されます。 |