一定の場合に会社が議決権の不統一行使を拒否できないのはなぜですか?
会社は、株主が株式の信託を受けている、あるいは他人のために株式を持っている、といったことを理由にする場合のほかは、議決権の不統一行使を拒否することができます。
例えば、投資信託のように、株主総会に出席して議決権を行使できる名義上の株主は信託銀行ですが、実質的な株主は投信委託会社という形の場合、実質的な株主の意思を株主総会に反映させることが合理的です。
そこで、信託銀行が本来持っている株式と投信の信託財産が取得した株式で、賛成、反対別々の議決権を行使してもおかしくない、という考え方から取り入れられたものであり、これによりそれまで白紙委任してきた投資信託も議決権を行使しています。
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