少額貯蓄非課税制度とはどのようなものですか?
少額貯蓄非課税制度というのは、零細な貯蓄の利子には課税しないという制度のことをいいます。
この少額貯蓄非課税制度については、従来はすべての人を対象にしていましたが、1988年4月施行の改正租税特別措置法で、65歳以上の老人や障害者など社会的弱者に対象が限定されました。
具体的には?
少額貯蓄非課税制度は、具体的には、預貯金、貸付信託、投資信託について1人元本350万円までは、利子や分配金が非課税になります。
少額公債非課税制度とは?
少額貯蓄非課税制度というのは、少額貯蓄非課税制度と同様の制度です。
具体的には、国債または特定の地方債を証券会社や銀行の営業所で購入したときは、額面金額の合計額350万円までは利息が非課税になるというものです。
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