1997年の新日銀法においては、次のように規定されています。 ■第37条 ⇒ 金融機関の一時的かつ緊急の流動性不足には、日銀独自の判断で流動性供給を行う。 ■第38条 ⇒ 経営の健全性に問題のある金融機関の処理等については、政府からの要請を前提に、政府と日銀の合意を経て必要な措置を行うことができる。
日銀特融あるいや出資の代表的なものとしては、次のようなものがあります。 ■山一証券と大井証券への融資 ⇒ 1964年来の証券不況を背景として、1965年に山一証券と大井証券向けに市中銀行を経由して実施された融資です。 ■東京共同銀行への出資 ⇒ 1995年に設立された東京共同銀行への出資です ■兵庫銀行、木津信用組合への融資 ⇒ 1995年に破綻した兵庫銀行、木津信用組合への融資です。 ■山一証券、拓銀への融資 ⇒ 1997年に破綻した山一証券、拓銀への融資です。...など
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