金融の法律便利帳



日銀特融とは?

日銀特融とは?

日銀特融というのは、日銀が行う無担保の融資のことをいいます。

旧日本銀行法における日銀特融は?

1997年以前の旧日本銀行法第25条では、同法の定める日銀の通常業務の範囲を超える貸出や出資であっても、信用制度の保持や育成のために必要と判断される場合には、大蔵大臣の認可を得て実施することができると定められていました。

なお、日銀特融あるいや出資の例としては、次のようなものがあります。

■山一証券と大井証券への融資
■東京共同銀行への出資
■兵庫銀行、木津信用組合への融資
■山一証券、拓銀への融資

関連トピック
新日銀法における日銀特融は?

1997年の新日銀法においては、次のように規定されています。

第37条
⇒ 金融機関の一時的かつ緊急の流動性不足には、日銀独自の判断で流動性供給を行う。

第38条
⇒ 経営の健全性に問題のある金融機関の処理等については、政府からの要請を前提に、政府と日銀の合意を経て必要な措置を行うことができる。


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