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会社更生法について

会社更生法とはどのようなものですか?

会社更生法というのは、経営が行き詰った会社で、しかも再建の見込みのあるものについて、その事業の更正を図ることを目的とした法律をいいます。

会社更生法と会社法との相違は?

会社法では会社が行き詰った場合、債権者の立場を尊重して整理手続きなどを規定していますが、会社が会社更生法の適用を申請し、裁判所がそれを認めたときは、管財人によって債権を棚上げし、債権者や株主の利害を調整しながら会社の構成を図ります。

なお、1952年にこの法律が制定されて以降は、従来の整理手続きよりも更正手続きをとるもののほうが圧倒的に多いです。

関連トピック
会社更生法の特徴は?

会社更生法の最大の特徴は、担保権の実行禁止にあります。

具体的には、担保権者といえども担保権の実行は禁止され、一応優先的地位を与えられるにすぎなくなります。

民事再生法とは?

再建型の倒産法制では、2000年施行の民事再生法があります。

この法律は主として中小企業の再生に用いられることを想定していたのですが、大企業が活発に利用しています。

なお、民事再生法の場合は、会社更生法とは異なり、経営陣の刷新は法律上、必須ではありません。


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