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投資顧問業の新規参入とは?

投資顧問業の新規参入とは?

1985年11月の証券取引審議会の投資顧問業のあり方に関する報告書が出された後、次のような投資顧問業務への新規参入が急速に進みました。

■都市銀行が一任勘定取引を用いた年金信託業務への進出を展望し、相次いで系列の投資顧問会社を設立しました。

■個人や企業の効率的資産運用ニーズの拡大をにらんで、生命保険・損害保険や外資系の投資顧問会社が設立されました。

▼関連トピック
投資顧問業の兼営の解禁とは?

投資顧問は、顧客に対して有価証券の価値や投資について、有料で助言を行うことです。

日本では、個人や企業などが保有する資産の有価証券運用分野での競争を一層促進するという見地から、次の兼営について、それぞれを認めることが検討されてきました。

■証券投資信託会社による投資顧問業の兼営
■投資顧問会社による証券投資信託業務の兼営

そして、1995年2月、同一会社による両業務の運営が解禁されました。


□統一経理基準の内容は?
□東京オフショア市場(JOM)とは?
□東京金融先物取引所とは?
□投資顧問とは?
□投資顧問業の新規参入とは?
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□東京金先とは?
□投資銀行とは?
□投資顧問の報告書とは?
□投資顧問業の兼営の解禁とは?

□プリペイドカード

□IPv6 □電子署名法

□通貨の略称
□通貨分散のリスク
□確定申告は雑所得20万円超
□NZドルのリスク

□FXの取引時間
□証券投資と円高・円安
□センチメント調査
□移動平均線の有効な使用方法
□短期売買と長期投資
□インターネットでの口座開設方法
□口座開設の申し込み
□デイトレ
□ヤミ金業者 □借金の相続放棄 □給料の差し押さえ □送りつけ商法
□押貸しされた借金 □ヤミ金業者の取締り □告訴状の書き方 □給料の前借りは借金
□利息を天引き □自己破産の免責許可 □時効の中断事由  

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